Quantcast
Channel: 空間工房社長blog
Viewing all articles
Browse latest Browse all 470

建物の登記の持分割合について

$
0
0
不動産というのは、民法の規定では「土地及びその定着物をいう」ということになってまして。 建物は「土地の定着物」ですから、不動産という扱いになるわけです。 建物が出来上がりますと「登記」をしなければなりません。 厳密に言うと、登記するしないは、施主の自由といえば自由なんですが・・・ ただ、これが「誰の持ち物なのか」を、きちんと国の機関(法務局)で「証明」してくれるようなもの、と思ってもらえばよいでしょう。 ※これも実は法律専門的には・・・証明力はなく、登記制度は対抗要件にすぎないのですが・・・まあ、あれです、いざというときに登記しておけば「俺のもんやぞ!」と言うて国があなたの主張を守ってくれる、と思えばよいでしょう。 (詳しくお知りになりたい方は法律専門家にお尋ねください笑) タテマエ上は、施主が法務局に申請する、ということになってまして。 ただ実務的には「土地家屋調査士・司法書士」に委任して法務局申請するのが一般的。 調査士・書士と私ら建築業者は連携して、銀行(住宅融資をご利用の場合は銀行が抵当権設定登記をするため)ともやりとりしながらすすめます。 こんな書類を士業のみなさんは施主と建築業者から預かって、法務局申請します。 意外と簡単な書類だったりします。 最近はご夫婦共働きの施主が増え、ご夫婦で住宅ローンを申し込みする方も一般的になってきました。 そういうとき、建物をご夫婦で共有名義(つまりご夫婦2人の建物とする)にすることになります。 そうしておかないと贈与税が発生する可能性があるからです。 持分割合は2分の1、2分の1、が多くのパターンですけれど。 ご主人奥さまの収入案分で、それぞれ持分割合を変えて、登記することも可能です。 これは登記申請時点、つまり建物完工引渡し間際に決定で問題ありません。 このあたりが気になる方は、遠慮なく建築業者にお尋ねください。 (これがさっぱり分からん、という建築業者はまずいません) 今日はちょっとかたい話だったな・・・苦笑 昨日つくった「キンメの煮つけ」。 大根も一緒に煮てみました。 想像以上にうまくできた!

Viewing all articles
Browse latest Browse all 470

Trending Articles