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申請。

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今日は、ちょい長文です笑 ご興味ある方のみ、お読みください。 都市計画法60条証明、というやつ↓です。 これ、1枚もらうのに、どえらい苦労をしました笑 市街化調整区域で、家を建てようとすると、少々難儀な申請ごとが待っています。 絶対に建ててはいけない、というわけではないので・・・ めんどくさいですが、辛抱強く食らいつけば、建築は可能です笑 まあ、あれですわ。 道路以外の場所には家は建てられる!というのが、僕の信念ですので、 基本、僕はあきらめません笑 そもそも、市街化調整区域とはなにか。 都市計画法という法律があって、日本の国土のうち、ひとが居住しているエリアは、ほぼ「都市計画区域」に入っています。 この法律の目的ってのは、まあ、いわば、「住みよいまちづくり」「豊かなまちづくり」にあるわけです。 で、この都市計画区域のなかを、各市町村が分けておるわけです。 A)市街化区域 B)市街化調整区域 聞いたこと、ある方も多いでしょう。 A)市街化区域 市街化をどんどん進めましょう、というエリア。 この内部は、さらに細かく分かれてまして・・・ 住居地域 商業地域 工業地域 なんで、こんなことをするか、というと。 たとえば、病院のすぐ横にクラッシャプラント工場があったり、幼稚園のすぐ横が飲み屋さんが立ち並ぶ繁華街だったり、そういうのは、暮らしにくいだろう、ってことで・・・ 住居、商業、工業、とおおきくわけているわけです。 住居のなかも、さらに細かく分類されていて、たとえば、 第一種低層住居専用地域、第二種住居地域、第二種中高層専用地域...etc エリアによっては、カラオケボックスもNG、みたいなエリアもあったりするわけです。 建築物にも、さまざまな規制をかけることで、住みよいまちづくりを促進しましょう、ってわけです。 で、まあ、市街化区域は、市街化をどんどん進めましょうってエリアですんで・・・ 市街化区域内の農地(田や畑)は、簡単に宅地に変えられます。 届出、でOKです。 市街化区域内であれば、住宅建築はどんどんしてもいいエリアですんで、まあ、ラクですわね笑 B)市街化調整区域 住宅建築において、こっちは少々やっかいです。 まだ「調整中」のエリアですので・・・ 住居地域になるか、商業地域になるか、どうなるかわからんエリアですから・・・ 役所用語で言うと。 建築を抑制するエリア、ということになるわけです。 この「抑制」というのがミソで。 なるべく新規建築を控えてくださいな、という意味でしてね・・・ そうです、禁止、ではないのです笑 だから、タテマエさえしっかり組み立てて、申請書類を整えて、あきらめずに食らいつけば・・・ 許可はおります笑 ちなみに、役所申請の世界において、届出、と、許可、はまったく意味が違います。 届出は出せば終わり、ですけど、許可は「こんなことしてもよろしいですか?」というお伺いです。 しかし、本来は「建築を抑制するエリア」に「新規で住宅建てさせてよ」という伺いを立てるわけですから・・・ あれやこれや、とそこそこ、大変なことになるわけですな苦笑 で、市街化調整区域の中の農地に家を建てたい、となりますと、さらに事態は複雑化します。 行政サイドからしますと・・・ 建築を抑制するエリアで、しかも、農地に、なんで住宅を新築するのだ! ということになるので笑、かなり骨は折れます。 骨は折れますが、こちらも時間はかかりますが、申請しまくれば、活路は見いだせます笑 今回の松本市の申請は、宅地のみ、でしたので、農地→宅地への申請(農地転用、といいます)は省くことが出来、助かりました笑 →→→ そもそも。 市街化区域・市街化調整区域、に分ける作業が行われたのが、昭和46年ごろです。 なかには、昭和46年以前から家があって、そこで生活してたんだけど、 昭和46年のある日に突如、市町村から はい、今日からあなたの家の土地は市街化調整区域になりました。建築は抑制してください。 宣告される、ということになったわけです笑 もしも市街化区域に入れてくれれば、新規建築はなんの気兼ねもなくできたはずなのに・・・ 調整区域に入れらえたばっかりに、思うように住宅建築ができないって現象を生むわけですな笑 そうすると、ここしか土地持ってねえよ、ここに建てるしかねえじゃんって方もたくさん出てきますわね。 まあ、市街化調整区域内であっても、役所も鬼ではないので、ひらたく言いますと。。。 「やむをえませんなあ、これなら」と納得さえしてもらえれば、 住宅新規建築は、なんとかなるわけですよ。 昭和46年以前に、建物が建っていた、とか、宅地だった、ってことがわかれば、比較的役所サイドの対応は、やさしくなります。 なんでかというと、もともと宅地として使っていた土地だったのに、あとから行政が「調整区域だよ」って言ってきたわけだから、そこの建築まで抑制したらまずいよなあってことなんですよね、要するに笑 だから、役所の担当官は、昭和46年当時、いやそれ以前はどうであったか?、を結構聞いてくるんです。 (こういうのを、専門用語で、既存宅地、といいます) ただ、思うんですがね・・・ 昭和46年といえば、1971年で今から43年前ですよ。 あきらかに20代であろう、若いお役人さんが、 「昭和46年当時から宅地だったことが証明されれば、問題ないんですが」 などと、おっしゃる光景は相当に奇妙珍妙な光景です。 えらい古い話にこだわりますな(笑)あなたが生まれる前の話ですよ? 今、建築可能かどうか、の判断をしようとしてるっておかしくね? と、いつも僕はツッコミを入れてやります笑 怖いのは・・・あと20年経過しても・・・ 20代の若いお役人さんと、20代の若いハウスメーカー営業担当なんかが・・・ 『今から63年前の昭和46年当時、この土地はどのような状況でしたか?』 なんていうやりとりをしてるんじゃねえか?、、、と笑 これは、ほとんどコントです。 もう壮大なコント状態です。 この市街化調整区域、なる制度そのものが・・・もう制度疲労をおこしてるような気がしてなりません。 いろんな意味で、根本的な改革をしてほしいなって思ったりもいたします。 要は、「住みよいまちづくり」「豊かなまちづくり」につながればいいわけで。細部の規定など、どんどん時代に合わせて変えた方がいいと思いますけどねえ・・・ いや、長くなりました笑 長文をお読みいただき、おつかれさまでした笑

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