今日は、ちょい長文です笑
ご興味ある方のみ、お読みください。
都市計画法60条証明、というやつ↓です。
これ、1枚もらうのに、どえらい苦労をしました笑
市街化調整区域で、家を建てようとすると、少々難儀な申請ごとが待っています。
絶対に建ててはいけない、というわけではないので・・・
めんどくさいですが、辛抱強く食らいつけば、建築は可能です笑
まあ、あれですわ。
道路以外の場所には家は建てられる!というのが、僕の信念ですので、
基本、僕はあきらめません笑
そもそも、市街化調整区域とはなにか。
都市計画法という法律があって、日本の国土のうち、ひとが居住しているエリアは、ほぼ「都市計画区域」に入っています。
この法律の目的ってのは、まあ、いわば、「住みよいまちづくり」「豊かなまちづくり」にあるわけです。
で、この都市計画区域のなかを、各市町村が分けておるわけです。
A)市街化区域
B)市街化調整区域
聞いたこと、ある方も多いでしょう。
A)市街化区域
市街化をどんどん進めましょう、というエリア。
この内部は、さらに細かく分かれてまして・・・
住居地域
商業地域
工業地域
なんで、こんなことをするか、というと。
たとえば、病院のすぐ横にクラッシャプラント工場があったり、幼稚園のすぐ横が飲み屋さんが立ち並ぶ繁華街だったり、そういうのは、暮らしにくいだろう、ってことで・・・
住居、商業、工業、とおおきくわけているわけです。
住居のなかも、さらに細かく分類されていて、たとえば、
第一種低層住居専用地域、第二種住居地域、第二種中高層専用地域...etc
エリアによっては、カラオケボックスもNG、みたいなエリアもあったりするわけです。
建築物にも、さまざまな規制をかけることで、住みよいまちづくりを促進しましょう、ってわけです。
で、まあ、市街化区域は、市街化をどんどん進めましょうってエリアですんで・・・
市街化区域内の農地(田や畑)は、簡単に宅地に変えられます。
届出、でOKです。
市街化区域内であれば、住宅建築はどんどんしてもいいエリアですんで、まあ、ラクですわね笑
B)市街化調整区域
住宅建築において、こっちは少々やっかいです。
まだ「調整中」のエリアですので・・・
住居地域になるか、商業地域になるか、どうなるかわからんエリアですから・・・
役所用語で言うと。
建築を抑制するエリア、ということになるわけです。
この「抑制」というのがミソで。
なるべく新規建築を控えてくださいな、という意味でしてね・・・
そうです、禁止、ではないのです笑
だから、タテマエさえしっかり組み立てて、申請書類を整えて、あきらめずに食らいつけば・・・
許可はおります笑
ちなみに、役所申請の世界において、届出、と、許可、はまったく意味が違います。
届出は出せば終わり、ですけど、許可は「こんなことしてもよろしいですか?」というお伺いです。
しかし、本来は「建築を抑制するエリア」に「新規で住宅建てさせてよ」という伺いを立てるわけですから・・・
あれやこれや、とそこそこ、大変なことになるわけですな苦笑
で、市街化調整区域の中の農地に家を建てたい、となりますと、さらに事態は複雑化します。
行政サイドからしますと・・・
建築を抑制するエリアで、しかも、農地に、なんで住宅を新築するのだ!
ということになるので笑、かなり骨は折れます。
骨は折れますが、こちらも時間はかかりますが、申請しまくれば、活路は見いだせます笑
今回の松本市の申請は、宅地のみ、でしたので、農地→宅地への申請(農地転用、といいます)は省くことが出来、助かりました笑
→→→
そもそも。
市街化区域・市街化調整区域、に分ける作業が行われたのが、昭和46年ごろです。
なかには、昭和46年以前から家があって、そこで生活してたんだけど、
昭和46年のある日に突如、市町村から
はい、今日からあなたの家の土地は市街化調整区域になりました。建築は抑制してください。
宣告される、ということになったわけです笑
もしも市街化区域に入れてくれれば、新規建築はなんの気兼ねもなくできたはずなのに・・・
調整区域に入れらえたばっかりに、思うように住宅建築ができないって現象を生むわけですな笑
そうすると、ここしか土地持ってねえよ、ここに建てるしかねえじゃんって方もたくさん出てきますわね。
まあ、市街化調整区域内であっても、役所も鬼ではないので、ひらたく言いますと。。。
「やむをえませんなあ、これなら」と納得さえしてもらえれば、
住宅新規建築は、なんとかなるわけですよ。
昭和46年以前に、建物が建っていた、とか、宅地だった、ってことがわかれば、比較的役所サイドの対応は、やさしくなります。
なんでかというと、もともと宅地として使っていた土地だったのに、あとから行政が「調整区域だよ」って言ってきたわけだから、そこの建築まで抑制したらまずいよなあってことなんですよね、要するに笑
だから、役所の担当官は、昭和46年当時、いやそれ以前はどうであったか?、を結構聞いてくるんです。
(こういうのを、専門用語で、既存宅地、といいます)
ただ、思うんですがね・・・
昭和46年といえば、1971年で今から43年前ですよ。
あきらかに20代であろう、若いお役人さんが、
「昭和46年当時から宅地だったことが証明されれば、問題ないんですが」
などと、おっしゃる光景は相当に奇妙珍妙な光景です。
えらい古い話にこだわりますな(笑)あなたが生まれる前の話ですよ?
今、建築可能かどうか、の判断をしようとしてるっておかしくね?
と、いつも僕はツッコミを入れてやります笑
怖いのは・・・あと20年経過しても・・・
20代の若いお役人さんと、20代の若いハウスメーカー営業担当なんかが・・・
『今から63年前の昭和46年当時、この土地はどのような状況でしたか?』
なんていうやりとりをしてるんじゃねえか?、、、と笑
これは、ほとんどコントです。
もう壮大なコント状態です。
この市街化調整区域、なる制度そのものが・・・もう制度疲労をおこしてるような気がしてなりません。
いろんな意味で、根本的な改革をしてほしいなって思ったりもいたします。
要は、「住みよいまちづくり」「豊かなまちづくり」につながればいいわけで。細部の規定など、どんどん時代に合わせて変えた方がいいと思いますけどねえ・・・
いや、長くなりました笑
長文をお読みいただき、おつかれさまでした笑
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